AI生成コンテンツの制作、クライアントとの契約で著作権はどう扱うべきか
はじめに
AI技術の進化は、コンテンツ制作の現場に大きな変化をもたらしています。画像、文章、音楽、動画など、様々な種類のコンテンツ制作においてAIツールが活用されるようになり、その効率性や創造性の向上に貢献しています。一方で、AIが生成したコンテンツに関する著作権の取り扱いは、法的な側面において新たな課題を提起しています。
特に、クライアントからコンテンツ制作を受託するビジネスにおいては、この課題が契約関係に直接影響を及ぼします。クライアントとの間で、AI生成コンテンツの著作権をどのように扱い、どのような条件で利用を許諾するのかを明確に取り決めておくことは、将来的なトラブルを回避するために極めて重要です。
この記事では、AI生成コンテンツをクライアントワークで扱う際に考慮すべき著作権上の論点と、契約における注意点について解説します。
AI生成コンテンツにおける著作権の基本的な考え方
まず、AI生成コンテンツに著作権が認められるか否か、また誰が著作者となるのか、という基本的な論点を確認します。日本の著作権法においては、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されており、「著作者」はその著作物を創作する者とされています(著作権法第2条)。
AIが生成したコンテンツについて、その著作物性が認められるか、そして誰が著作者となるのかは、現時点では明確な法的判断が確立されているとは言い難い状況です。現在の一般的な解釈としては、以下のような考え方があります。
- 著作物性の有無: AIが自律的に生成したコンテンツが、人間の思想や感情を創作的に表現したものといえるかどうかが問われます。AIツールを用いたとしても、その生成プロセスにおいて人間が具体的な創作意図を持ち、表現内容や形式に主体的な関与を行っていると評価できる場合には、著作物性が認められる可能性が高いと考えられています。一方で、人間がほとんど関与せず、AIがランダムに生成したような場合には、著作物性が認められない可能性も考えられます。
- 著作者: 著作物性が認められる場合、誰が著作者となるかが問題となります。著作権法上の著作者は「創作した者」であり、現在の解釈では原則として「自然人」(人間)が著作者になると考えられています。したがって、AIツールそれ自体が著作者となることはないと解釈されることが多いです。AIツールの開発者、AIを利用してコンテンツを生成したユーザー、AIの学習データ提供者などが候補となり得ますが、最も有力視されているのは、AIツールを操作し、生成プロセスに創作的な関与をした「ユーザー」であるという考え方です。ただし、どの程度の関与があれば著作者と認められるのかは、個別の事案によって判断が分かれる可能性があります。
このように、AI生成コンテンツの著作権に関する法的な位置づけは流動的であり、特に人間による創作的な寄与が少ないと評価される場合には、著作物性が認められず、結果として著作権が発生しないという状況も想定されます。この不確実性が、クライアントとの契約において考慮すべき重要なポイントとなります。
クライアント契約における著作権上の注意点
AI生成コンテンツを用いた制作業務において、クライアントとの契約で特に注意すべき著作権上の論点は以下の通りです。
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著作権の帰属: クライアントとの契約において、制作物の著作権を誰に帰属させるかは中心的な論点です。選択肢としては、「受託者(制作会社)に帰属させる」「委託者(クライアント)に譲渡する」「著作権は誰にも帰属しないものとして扱う」などが考えられます。
- 受託者(制作会社)に帰属させる場合: 著作権は制作会社に留保されます。クライアントには、契約で定めた範囲(利用目的、期間、地域など)で制作物を利用する権利(利用許諾)を与える形式です。この場合、制作会社は他の案件でもその著作物を二次利用できる可能性がありますが、契約で利用範囲を厳密に定める必要があります。
- 委託者(クライアント)に譲渡する場合: 著作権をクライアントに譲渡することで、クライアントが自由に制作物を利用できるようになります。この場合、制作会社は原則としてその制作物を他の目的で利用することはできなくなります。ただし、AI生成コンテンツの著作物性が認められず、そもそも著作権が発生しない場合には、譲渡する「著作権」自体が存在しないという事態も起こり得ます。このリスクを踏まえた契約が必要です。
- 著作権は誰にも帰属しないものとして扱う場合: AI生成物の特性上、著作権の発生が不明確であったり、著作物性が認められない可能性があったりする場合に検討される考え方です。この場合、著作権の帰属について明確に定めるのではなく、契約によってクライアントが制作物を特定の範囲で利用できること、あるいは自由に利用できることを許諾する、という形式をとることが考えられます。
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著作権が発生しない可能性への対応: 前述の通り、AI生成コンテンツに著作権が発生しない可能性もゼロではありません。この場合、「著作権を譲渡する」という契約条項は意味をなさなくなります。したがって、契約書には、著作権が発生しなかった場合でもクライアントが制作物を目的の範囲で利用できること、あるいは第三者による利用を排除できるような条項(例:著作権が発生しないことを前提とした利用許諾や秘密保持義務、または不正競争防止法等による保護を示唆する条項など)を盛り込むことを検討すべきです。
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利用許諾の範囲: 著作権を受託者(制作会社)に帰属させる場合、クライアントへの利用許諾の範囲を具体的に定めます。
- 利用目的: ウェブサイトでの公開、印刷物での使用、広告宣伝など、どのような目的で利用するか。
- 利用期間: 無期限か、特定のプロジェクト期間のみかなど。
- 利用地域: 国内のみか、海外を含むかなど。
- 二次利用の許諾: クライアントが制作物を改変したり、他のコンテンツと組み合わせたりすることの許諾範囲。 AI生成コンテンツの利用規約によっては、利用目的に制限があったり、商用利用に制限があったりする場合もあります。契約で定める利用許諾範囲が、利用するAIツールの規約に違反しないかどうかも確認が必要です。
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原著作物に関する取り扱い: AIが学習に利用したデータや、生成にあたってインプットとして使用したデータ(プロンプト、参照画像など)に第三者の著作物が含まれる可能性があります。
- クライアントから提供されたデータや、制作会社が準備したデータに著作権上の問題がないことを確認する責任の所在を明確にします。
- AIツールの学習データに第三者の著作物が含まれている可能性について、リスクがあることを認識し、契約でこの点に触れるか検討します。AIツールの利用規約を確認し、学習データに関する情報や、生成物の利用に関する制限がないか確認することが重要です。
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第三者の権利侵害に関する保証と免責: 制作物が意図せず第三者の著作権その他の権利を侵害してしまうリスクは、AI生成コンテンツにおいても存在します。
- 契約書において、制作物が第三者の権利を侵害しないことの保証条項を設ける場合があります。ただし、AI生成コンテンツの場合、意図しない侵害のリスクが従来の制作手法とは異なる可能性もあるため、保証の範囲について慎重な検討が必要です。
- 万が一、制作物が第三者の権利を侵害し、紛争が発生した場合の責任範囲や対応について、契約で定めておくことが望ましいです。どちらが対応の主体となり、費用の負担をどうするかなど、詳細な取り決めが求められます。
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著作者人格権: 著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権など)は、著作権とは別に著作者に専属的に帰属する権利であり、譲渡できないとされています。AI生成コンテンツにおいて、誰が著作者となるかが不明確な場合、この権利の取り扱いも複雑になります。契約では、クライアントによる制作物の改変(同一性保持権に関わる)や、氏名表示の要否などについて合意しておくことが考えられます。
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納品物の範囲: 単に最終成果物(画像ファイル、テキストデータなど)を納品するのか、それともAI生成に至るプロセス情報(使用したプロンプト、設定値など)も納品物とするのかを明確にします。特にプロンプトは、ノウハウの塊であり、これを納品するかどうかは重要なビジネス判断となります。
実践的なアプローチと契約条項検討のヒント
これらの論点を踏まえ、クライアントとの契約に臨む上での実践的なアプローチと契約条項検討のヒントをいくつかご紹介します。
- AI活用の事実とリスクを明確に伝える: AIツールを活用して制作を行うことを、事前にクライアントに伝え、その特性や著作権上の不確実性、潜在的なリスク(特に第三者の権利侵害リスク)について共通認識を持つことが重要です。
- 利用規約の確認と反映: 利用するAIツールの利用規約を十分に確認し、その内容がクライアントとの契約で定める条件(商用利用の可否、著作権の扱い、禁止事項など)と矛盾しないように、契約条項に反映させます。
- 著作権が発生しない可能性を想定した条項: 「本制作物について著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利をいう)が発生しないと判断される場合、当社はクライアントに対し、クライアントが契約目的を達成するために必要な範囲で本制作物を自由に利用できる権利を許諾します。」のように、著作権が発生しない場合でもクライアントの利用を保証する条項を検討します。
- 利用許諾契約としての整理: 著作権の帰属を明確に定めにくい場合は、著作権の発生有無にかかわらず、制作物の「利用」に関する条件を定める契約(利用許諾契約に近い考え方)として整理することも有効です。
- 第三者の権利侵害に関する条項: 「本制作物が第三者の著作権その他の権利を侵害しないよう合理的な注意を払って制作しますが、AI生成の特性上、意図せず第三者の権利を侵害する可能性がないとは言えません。万一、本制作物が第三者の権利を侵害したとして紛争が生じた場合、その責任は原則として〇〇(クライアントまたは制作会社、あるいは折半など)が負うものとします。」のように、リスクの所在と対応について具体的に定めます。ただし、受託者側がリスクを全て負うのは現実的ではない場合が多いでしょう。
- 専門家への相談: AI生成コンテンツに関する著作権の扱いは複雑であり、個別の契約内容によって法的な評価が異なります。重要な契約を締結する前には、必ず著作権法に詳しい弁護士や弁理士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることを強く推奨します。
まとめ
AI生成コンテンツをビジネスで活用する際、クライアントとの契約における著作権の取り扱いは避けて通れない課題です。AI生成物の著作物性や著作者に関する現時点での不確実性を踏まえつつ、著作権の帰属、利用許諾の範囲、第三者の権利侵害リスクへの対応、そして著作権が発生しない場合の取り決めなど、多岐にわたる論点を契約書に明確に盛り込む必要があります。
これらの論点を整理し、クライアントと十分に協議した上で、契約内容を慎重に決定することが、双方にとって安心できるビジネス関係を築く上で不可欠です。不明な点やリスクの高い点については、自己判断せず、必ず専門家の助言を求めるようにしてください。適切な契約は、AI時代のコンテンツビジネスにおける強力な基盤となります。