AI生成コンテンツをクライアントに納品する際の著作権リスクと契約上の注意点
AI生成コンテンツ納品における著作権の課題
AIツールを活用してコンテンツ制作を行う機会が増えています。これにより、制作スピードの向上やコスト削減が期待できる一方、生成されたコンテンツをクライアントに納品する際に、著作権に関して特別な注意が必要となる場合があります。従来のコンテンツ制作とは異なるAI特有の課題が存在するため、これを理解し、適切な契約や運用を行うことが、クライアントとの良好な関係維持と法的なリスク回避のために不可欠となります。
本記事では、AI生成コンテンツをクライアントに納品する際に制作会社として検討すべき著作権上の論点と、契約で明確にしておくべき事項について解説します。
AI生成コンテンツの著作権は誰に帰属する可能性があるか
まず、AI生成コンテンツの著作権がどのように発生し、誰に帰属しうるかという基本的な考え方を確認します。現行の日本の著作権法においては、著作権は「著作物」に発生し、「著作者」に原始的に帰属します。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されており、著作者は「著作物を創作する者」とされています。
AIが単独で生成したコンテンツが「著作物」に該当するか、またAIが「著作者」となりうるかについては、法的な議論が続いている状況ですが、一般的には、著作物性が認められるためには人間の創作的な寄与が必要であると考えられています。つまり、AIが単に自動的に生成しただけでなく、人間が具体的な意図をもってプロンプト(指示)を入力したり、生成されたコンテンツに対して選択、修正、追加といった編集行為を行ったりすることで、その人間の思想や感情が創作的に表現された場合に著作物性が認められやすい、という考え方です。
このような考え方に立つと、AI生成コンテンツに関わる著作権は、関与の度合いに応じて以下のような主体に帰属する可能性があります。
- プロンプトの入力者: どのような結果を得たいかという明確な意図のもと、試行錯誤を重ねて特定のプロンプトを入力した場合など、その入力行為に創作性が認められる可能性。
- 生成物の編集・加工者: AIが生成した素材を単に利用するだけでなく、大幅な加筆修正、構成の変更、他の素材との組み合わせなどを行い、そこに新たな創作性を付与した場合。
- AIサービス提供者: AIの学習データ、アルゴリズム、生成モデル自体に独自の著作物性や関連する権利(例: 不正競争防止法上の保護)が認められる可能性。ただし、生成された個々のコンテンツに対する著作権がAIサービス提供者に自動的に帰属するかは、サービスの利用規約によります。
クライアントに納品するコンテンツが、これらのうちどの要素によって構成されているか、そしてそれぞれの要素にどのような主体が関与しているかを整理することが、権利関係を明確にする第一歩となります。
クライアントとの契約で明確にすべき事項
AI生成コンテンツをクライアントに納品する際には、その著作権に関する取り決めを契約書で明確にしておくことが極めて重要です。特に以下の点を検討し、契約条項に盛り込むことを推奨します。
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著作権の帰属:
- 納品するコンテンツの著作権(財産権)を制作会社が保持するのか、それともクライアントに譲渡するのかを明確に定めます。一般的な請負契約では、別途定めがない限り著作権は請負人に帰属すると解釈されがちですが、クライアントワークにおいては著作権をクライアントに譲渡することが多い傾向にあります。
- AI生成コンテンツの場合、前述の通り複数の主体が関与している可能性があります。納品物全体の著作権がクライアントに譲渡されるとして、その譲渡の対象にAIの利用によって発生した権利がどのように含まれるのか、可能な範囲で具体的に記述することが望ましいでしょう。
- 著作者人格権についても言及が必要です。著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権など)は譲渡できないとされています。これをどのように扱うか(例: 制作会社は著作者人格権を行使しない、クライアントは著作者人格権を侵害しない範囲で利用できるなど)も契約で定めます。
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利用許諾の範囲:
- 著作権を制作会社が保持する場合や、一部の権利のみを譲渡する場合、クライアントがそのコンテンツをどのような目的で、どの範囲(地域、期間、媒体など)で利用できるのかを具体的に定めます。
- AI生成コンテンツの場合、意図しない利用方法(例: クライアントが別のAIの学習データとして利用するなど)を防ぐために、利用範囲を細かく規定することも検討できます。
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第三者からの権利侵害クレームへの対応:
- 納品したコンテンツが第三者の著作権その他の権利を侵害しているとして、クライアントにクレームがあった場合の責任分担について定めます。
- 制作会社としては、「納品したコンテンツが第三者の著作権その他一切の権利を侵害しないものであること」を保証する条項(権利無侵害保証)を盛り込むことが一般的です。しかし、AI生成コンテンツの場合、意図せず学習データに含まれる著作物に酷似した内容が生成されるなど、制作側のコントロールが難しい側面があるため、保証の範囲や責任の上限についてクライアントと十分に協議する必要があります。
- クレーム発生時の通知義務、防御、損害賠償などについて、どちらが主導権を持ち、費用を負担するのかを明確に定めます。
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AIツールの利用に関する情報開示と保証:
- 納品物にAI生成コンテンツが含まれていることをクライアントに事前に開示するかどうか。
- 利用したAIツールの種類(可能な範囲で)、そのツールの利用規約が許容する利用範囲、特に商用利用が可能であることなどを制作会社が確認し、クライアントに対して保証できる範囲を検討します。
実務における注意点と推奨される対応
契約上の手当と並行して、制作会社の実務においてAI生成コンテンツの著作権リスクを管理するための具体的な対応が求められます。
- 利用するAIツールの利用規約の徹底的な確認: 商業利用が可能か、生成物の著作権は誰に帰属すると定められているか、禁止事項(例: 特定のデータ形式での出力、学習への利用禁止など)は何かを必ず確認します。規約は変更される可能性があるため、定期的なチェックも重要です。
- プロンプトと生成プロセスの記録: どのようなプロンプトを入力し、どのような過程を経て最終的なコンテンツが制作されたかを記録しておくと、後々著作権の帰属や創作的寄与の度合いを説明する際に役立つ可能性があります。
- 生成物のオリジナリティ・類似性チェック: 生成されたコンテンツが、既存の著作物、特にAIの学習データに含まれうるものに酷似していないか、可能な範囲でチェックを行います。これは第三者からの権利侵害クレームリスクを低減するために重要です。
- 人間による加筆・修正の実施と記録: AIが生成した素材をそのまま使用せず、意図をもって編集、加工、追加を行うことで、人間の創作的な寄与の度合いを高めることを意識します。その編集・加工のプロセスも記録しておくと良いでしょう。
- クライアントとの十分なコミュニケーション: AI生成コンテンツを利用すること、それに伴う潜在的なリスクや著作権上の考え方について、契約締結前にクライアントと十分に話し合い、共通認識を持つことがトラブル防止につながります。特に、クライアントがその納品物をさらに二次利用したり、別のプロジェクトに利用したりする計画がある場合は、その利用目的と範囲を正確に把握し、契約に反映させることが重要です。
まとめ
AI生成コンテンツをクライアントに納品する業務は、著作権に関する新たな課題を提起しています。制作会社としては、AI生成コンテンツの著作物性に関する現時点での一般的な考え方を理解し、利用するAIツールの規約を確認した上で、クライアントとの契約において著作権の帰属、利用許諾範囲、そして第三者からの権利侵害クレーム発生時の責任分担を明確に定めることが不可欠です。
また、制作プロセスにおける記録保持や生成物のチェック体制構築といった実務的な対応も、リスクを管理し、クライアントからの信頼を得る上で重要な要素となります。不確実性が残る分野であるからこそ、慎重な姿勢と継続的な情報収集、そして専門家への相談を視野に入れることが推奨されます。