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AI生成コンテンツをCCライセンスで公開:著作権上の注意点と実務

Tags: AI著作権, クリエイティブコモンズ, CCライセンス, コンテンツ公開, ライセンス契約

はじめに:AI生成コンテンツの公開とライセンス

AI技術の発展により、画像、文章、音楽、動画など多様なコンテンツが容易に生成できるようになりました。これらのAI生成コンテンツをウェブサイトやSNS、オープンなプラットフォーム等で公開・共有する機会が増えています。その際、著作権をどのように扱うか、特にクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)のようなオープンライセンスを適用する際の注意点について解説します。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作権者が第三者に対して、著作権法が定める権利の一部をあらかじめ許諾するためのツールです。これにより、著作権を保持したまま、著作物の自由な利用を促進することができます。しかし、AI生成コンテンツにCCライセンスを適用する際には、いくつかの独自の検討事項が生じます。

本記事では、AI生成コンテンツの著作物性とCCライセンスの関係、ライセンス適用時の具体的な注意点について、法的な観点と実務上の視点から解説します。

AI生成コンテンツの著作物性とCCライセンス

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作権が存在することを前提としたライセンスです。したがって、AI生成コンテンツにCCライセンスを適用するためには、そのコンテンツが著作権法上の「著作物」に該当する必要があります。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。現在の日本の著作権法においては、この「創作」の主体は人間であると解釈されるのが一般的です。つまり、AIが単独で生成したコンテンツは、原則として著作物とは認められないと考えられています。

AI生成コンテンツが著作物と認められるためには、生成プロセスにおいて人間の「創作的な寄与」があったかどうかが判断基準となります。例えば、人間が具体的な表現意図を持ってプロンプト(AIへの指示)を工夫したり、生成された出力に大幅な加筆・修正を加えたりした場合に、その人間の寄与が創作的であると認められる可能性があります。

しかし、どのような場合に「人間の創作的な寄与」が認められるかの明確な基準は、現時点では確立されていません。プロンプトの与え方一つをとっても、詳細で具体的な指示が創作的な寄与と見なされるか、あるいは抽象的な指示の中に創作性が宿るのか、その判断は難しい状況です。

もしAI生成コンテンツが著作物と認められない場合、それは著作権の保護の対象とならず、パブリックドメインにあると考えられます。パブリックドメインの著作物にはそもそも著作権が存在しないため、著作権を前提とするCCライセンスを直接適用することはできません。ただし、実務上、著作権は主張しないが、利用者に一定のルールを示したい場合に、CC0(著作権放棄)のようなツールを用いて「著作権を放棄する」意思表示を行う例は見られます。

著作物性が不明確なAI生成コンテンツに対して、CCライセンスを適用して公開するかどうかは慎重な判断が必要です。著作物性が認められなかった場合、ライセンスの法的拘束力は生じません。公開するコンテンツが著作物として保護される蓋然性が高い場合にCCライセンスの適用を検討するのが現実的です。

CCライセンスの基本とAI生成コンテンツへの適用

CCライセンスには、「表示 (BY)」、「非営利 (NC)」、「改変禁止 (ND)」、「継承 (SA)」という4つの条件があり、これらの組み合わせによって6種類のライセンスが存在します。AI生成コンテンツにこれらのライセンスを適用する際に考慮すべき点があります。

「表示 (BY)」条件

最も一般的で、ほぼ全てのCCライセンスに含まれるのが「表示 (BY)」条件です。これは、著作物を利用する際に、著作権者名や出所等を表示することを義務付けるものです。AI生成コンテンツの場合、「誰を表示すべきか」が問題となります。

誰を表示するか、どのように表示するかは、そのコンテンツの生成プロセスにおける人間の関与度合いや、公開者の意図によって判断が分かれます。可能な範囲で、人間による関与(プロンプト、編集等)の事実や、使用したAIツールについて付記することが、利用者にとって有用な情報となり得ます。

その他の条件

AI生成コンテンツをCCライセンスで公開する際の実務上の注意点

AI生成コンテンツにCCライセンスを適用して公開する際には、いくつかの実務的な注意点があります。

  1. 権利帰属の明確化:

    • コンテンツを生成したのが社内の誰か、あるいは外部の委託先か。
    • プロンプトの作成、生成後の編集など、人間の関与は誰が行ったか。
    • これらの事実を踏まえ、著作権者が誰である可能性が高いかを整理し、誰の名前でライセンスを適用するのか(通常は著作権者とされる者、または組織)を明確にします。クライアントワークで生成したAIコンテンツの場合、契約で権利帰属を定めているはずなので、その契約内容に基づきライセンス適用者を判断します。
  2. 著作物性の判断とリスク:

    • 公開するコンテンツの著作物性がどの程度認められるか、社内で判断基準を設けておくことが望ましいでしょう。例えば、「単にプロンプトを入力しただけで、出力されたコンテンツをそのまま使用したものは著作物性が低い」「出力に対して構成の大幅な変更や具体的な表現の加筆・修正を行ったものは著作物性が高い」といった基準です。
    • 著作物性が低いと判断されるコンテンツにCCライセンスを適用しても、法的拘束力はない可能性があります。そのリスクを理解した上で公開します。
  3. 学習データに起因する権利侵害リスク:

    • AIは大量のデータを学習してコンテンツを生成します。その学習データの中に第三者の著作物が含まれており、生成されたコンテンツが既存著作物に類似してしまうリスクはゼロではありません。
    • もし生成したコンテンツが偶然既存著作物に類似しており、それがCCライセンスで公開された場合、ライセンス利用者がその類似したコンテンツを利用することになり、意図せず著作権侵害を助長してしまう可能性があります。
    • 公開者は、このような侵害リスクを完全に排除することは困難ですが、利用するAIツールの特性を理解したり、生成物のチェック体制を設けたりすることで、リスク低減に努めることが重要です。
  4. プラットフォームの規約確認:

    • コンテンツを公開するプラットフォーム(例:YouTube、note、GitHub、特定の画像投稿サイトなど)の利用規約は、多くの場合、投稿されたコンテンツの著作権に関する条項を含んでいます。
    • プラットフォームの規約で著作権がプラットフォームに移転する、あるいはプラットフォームに対して広範な利用許諾を与える、といった定めがある場合、CCライセンスによる公開と矛盾しないか確認が必要です。通常、プラットフォームへの許諾は、そのプラットフォーム上での表示等のために必要となるものであり、CCライセンスによる第三者への許諾とは両立可能であることが多いですが、念のため確認すべきです。
  5. 表示方法の工夫:

    • CCライセンスで義務付けられる表示(著作権者名、作品タイトル、ライセンスの種類等)に加え、AI生成コンテンツであることを明記したり、使用したAIツールやプロンプトの概要(可能な範囲で)を記載したりすることで、情報の正確性と透明性を高めることができます。これにより、利用者側の混乱を防ぎ、適切な利用を促すことができます。

まとめ

AI生成コンテンツをクリエイティブ・コモンズ・ライセンスで公開することは、コンテンツの流通を促進する上で有効な手段となり得ます。しかし、AI生成コンテンツの著作物性の判断が難しいこと、誰を「表示」の対象とするか、学習データに起因する侵害リスクなど、AIならではの考慮事項が存在します。

CCライセンスの適用を検討する際には、まず公開するコンテンツに「人間の創作的な寄与」があり、著作物と認められる可能性が高いかを見極めることが重要です。その上で、公開の目的(広く使ってほしいのか、一定の制約を設けたいのか等)に合わせて適切なライセンスを選択し、誰をどのように表示するかを明確にします。

将来的には、AI生成コンテンツの著作権に関する法的な整理が進む可能性がありますが、現時点では、著作物性の不明確さや、ライセンス適用・表示に関する実務上の課題を理解した上で、慎重に進めることが求められます。自社やクライアントの権利を守りつつ、AI生成コンテンツの可能性を広げるために、これらの注意点を踏まえた上でCCライセンスの活用を検討してください。