AI生成コンテンツ取引における著作権契約条項のポイント:類型別注意点と記載例
はじめに:なぜAI生成コンテンツの契約書で著作権条項が重要か
AI技術の急速な発展に伴い、コンテンツ制作の現場ではAIツールの活用が不可欠になりつつあります。画像、文章、動画、音楽など、多岐にわたるAI生成コンテンツがビジネスで利用される機会が増えています。しかし、AI生成コンテンツの著作権に関しては、まだ法的な議論や判例が発展途上であり、既存の著作権法の枠組みでどのように解釈・適用されるか、不確実性が存在します。
このような状況下で、AI生成コンテンツの制作、利用、提供、あるいは委託・受託といった様々な取引において、著作権に関する権利関係を契約書で明確に定めることは、予期せぬトラブルを防ぎ、関係者間の権利と義務を保護する上で極めて重要です。特に小規模な制作会社にとっては、クライアントや協力会社との間で曖昧な合意のまま進めてしまうと、後になって著作権侵害のリスクや、権利帰属に関する争いが生じる可能性が高まります。
この記事では、AI生成コンテンツを扱う契約書において、著作権関連の条項をどのように定めるべきか、そのポイントと類型別の注意点について、具体的な記載例(あくまで例であり、個別具体的な契約内容については専門家にご相談ください)を交えながら解説します。
AI生成コンテンツの著作権に関する基本的な考え方(契約の前提として)
契約書で著作権条項を定める前に、AI生成コンテンツの著作権に関する基本的な考え方を理解しておく必要があります。現時点での一般的な解釈や動向に基づけば、以下の点が論点となります。
- 著作物性: 著作権法上の「著作物」と認められるためには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、「人の創作」であることが求められます。AIが完全に自律的に生成したものが「人の創作」に該当するかどうかは議論があり、一般的には、人間がAIツールを操作する際に、具体的な指示(プロンプト)の工夫、生成結果の選択、加筆・修正といった形で創作的に関与している場合に、その関与部分や全体の成果物が著作物として認められやすい傾向にあります。
- 著作者: 著作物性が認められる場合、著作者は原則として著作物を創作した「人」です。AIツール自体は著作者にはなれません。したがって、AI生成コンテンツの著作者は、AIツールの操作や生成プロセスに創作的に関与した人間であると考えられます。
- 権利帰属: 著作権は、著作者に原始的に帰属します。ただし、契約によって第三者(クライアント、委託元など)に譲渡したり、利用を許諾したりすることが可能です。また、会社の業務として従業員が創作した場合は、一定の要件を満たせば会社が著作者となる「職務著作」が成立する可能性もありますが、AI生成コンテンツへの適用については個別の判断が必要です。
これらの不確実性を踏まえ、契約書では当事者間の合意内容を具体的に、かつ将来的な解釈の余地を少なくするように記載することが求められます。
契約類型ごとの著作権条項のポイントと記載例
ここでは、AI生成コンテンツを扱うビジネスで頻繁に登場するいくつかの契約類型を取り上げ、著作権に関する条項で特に注意すべきポイントと、参考となる記載例を示します。
1. 制作委託契約(クライアントからAI生成コンテンツの制作を受託する場合)
クライアント(委託元)からAI生成コンテンツの制作を依頼されるケースです。最も重要なのは、完成したコンテンツの著作権が誰に帰属するかを明確に定めることです。多くの場合、委託元であるクライアントが権利の譲渡を受けることを希望するでしょう。
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ポイント:
- 完成したコンテンツの著作権(支分権を含む全ての権利)が委託元に完全に譲渡されるのか、あるいは特定の範囲での利用が許諾されるに留まるのかを明確にする。
- 著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)をどのように扱うか。著作者人格権は譲渡できませんが、権利を行使しない(不行使)という合意を定めることが一般的です。AI生成コンテンツの場合、人間の創作的寄与の度合いによっては著作者人格権がどこまで成立するか不明確な側面もありますが、トラブル回避のために不行使特約を設けることが望ましいです。
- 納品されたコンテンツが第三者の著作権を侵害していないことの保証(権利瑕疵担保責任)を定める。これは、受託者(制作会社)がAIツールの学習データに由来する権利侵害リスクや、別のAI生成物との類似性リスクを管理する責任を負うことを意味します。
- 受託者が制作実績としてポートフォリオ等で公開できるか否か、できる場合の範囲を定める。
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記載例(権利帰属条項の例):
**(著作権の帰属)**
1. 本契約に基づき乙(受託者)が制作し、甲(委託元)に納品した成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利並びに将来法令の改正により追加される権利を含む)は、納品完了と同時に乙から甲へ無償で譲渡されるものとし、甲に帰属する。
2. 乙は、成果物に関する著作者人格権を甲および甲から権利を承継または許諾を得た第三者に対し、一切行使しないものとする。
3. 乙は、成果物が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを甲に対し保証する。成果物が第三者の権利を侵害していることが判明した場合、乙は自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、甲に一切の損害を与えないものとする。
4. 甲の事前の書面による承諾がない限り、乙は成果物を自社の実績として公開することはできないものとする。
2. ライセンス契約(AI生成コンテンツの利用許諾を受ける/与える場合)
自社で制作したAI生成コンテンツを第三者に利用させたり(ライセンサー)、第三者が制作したAI生成コンテンツを自社で利用したり(ライセンシー)する場合に締結します。
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ポイント:
- 許諾する/受ける「利用方法」の範囲を具体的に特定する(複製、公衆送信、翻案、展示など)。
- 利用できる「範囲」を限定する(期間、地域、利用目的、利用媒体、利用回数など)。
- ライセンスが「独占的」か「非独占的」かを明確にする。
- ライセンシーがさらに第三者に再許諾(サブライセンス)できるか否かを定める。
- ライセンス料(対価)を定める。
- 第三者による著作権侵害が発生した場合、誰が、どのような方法で権利行使を行うかを定める。
- 著作者人格権の不行使特約の要否。
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記載例(利用許諾条項の例):
**(著作物の利用許諾)**
1. 甲(ライセンサー)は、乙(ライセンシー)に対し、別紙に定める著作物(以下「本著作物」という)について、次の各号に定める範囲において、非独占的な利用を許諾する。
(1) 利用目的:乙のウェブサイトにおけるプロモーションのため
(2) 利用媒体:乙が運営するウェブサイトおよび公式SNSアカウント
(3) 利用方法:複製、公衆送信、展示(ウェブサイト上での表示)
(4) 利用期間:本契約締結日から1年間
(5) 利用地域:日本国内
2. 乙は、前項に定める範囲を超えて本著作物を利用することはできない。
3. 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本著作物の利用権を第三者に再許諾することはできない。
4. 甲は、本著作物に関する著作者人格権を乙および本契約に基づき本著作物を利用する第三者に対し、行使しないものとする。
3. 共同制作契約(複数の主体が共同でAI生成コンテンツを制作する場合)
制作会社とフリーランス、あるいは複数の会社が協力してAI生成コンテンツを制作するケースです。AIツールの利用プロセスにおける各当事者の関与度合いが複雑になる可能性があります。
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ポイント:
- 完成したコンテンツが著作権法上の「共同著作物」に該当するかどうかの認識を合わせる(共同で創作した部分があるか)。
- 共同著作物となる場合、各当事者の著作権の「共有持分」を定める(出資割合や貢献度に応じるのが一般的)。
- 共同著作物の利用方法、許諾方法、譲渡方法について、全員の合意が必要か、あるいは過半数や代表者による決定が可能かを定める。
- 共同著作物から生じる収益の分配方法を定める。
- 第三者による権利侵害が発生した場合の対応を定める。
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記載例(共同著作物条項の例):
**(共同著作物)**
1. 本契約に基づき制作された成果物であって、甲(共同制作者A)および乙(共同制作者B)が共同で創作した部分が含まれるものは、両当事者の共同著作物とする。
2. 前項の共同著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利並びに将来法令の改正により追加される権利を含む)は、甲および乙の共有とし、その持分は、甲が〇〇%、乙が〇〇%とする。
3. 共同著作物の利用、許諾、譲渡、および権利行使については、甲および乙の事前の書面による合意をもって行うものとする。ただし、甲または乙が単独で自己の持分を第三者に譲渡または質権を設定することはできない。
4. 共同著作物の利用により生じた収益は、前項に定める共有持分に応じて分配するものとする。
4. AIサービス利用規約(参考)
自社がAIサービスを提供する側、あるいは利用する側として、利用規約にどのような著作権関連の規定が設けられているか、あるいは設けるべきかを理解しておくことも重要です。多くのAIサービスでは、ユーザーが生成したコンテンツの著作権はユーザーに留保されるとしつつ、サービス提供者側がサービスの改善、機能提供、プロモーション等の目的でユーザーコンテンツを利用できる旨が定められています。
- ポイント(サービス提供者側の視点):
- ユーザー生成コンテンツの著作権はユーザーに帰属する旨を明記する。
- サービス提供者がユーザーコンテンツをどのような目的で、どのような範囲で利用できるかの許諾条項を設ける。
- ユーザーがアップロードまたは生成したコンテンツが第三者の権利を侵害していないことの保証をユーザーに求める。
- ユーザーコンテンツに関する責任範囲を定める(サービス側は権利侵害に責任を負わないなど)。
契約書作成全体の注意点と専門家への相談
AI生成コンテンツに関する契約書を作成する際は、上記各類型に共通する以下の点にも注意が必要です。
- 具体的な権利の特定: 「著作権」と包括的に記載するだけでなく、複製権、公衆送信権、翻案権、二次的著作物の利用権など、譲渡または許諾の対象となる権利を具体的に列挙することも検討する。
- 利用範囲の明確化: 特にライセンス契約では、利用の「目的」「媒体」「期間」「地域」「回数」などを可能な限り具体的に記載し、曖昧さを排除することが重要です。
- 将来の技術変化への対応: 将来的に出現する可能性のある新しい利用方法や媒体に関する権利をどのように扱うか(現在の技術で想定される範囲に限定するか、将来の技術も含む可能性を残すか)も考慮が必要です。
- 第三者の権利侵害リスクへの対応: 委託契約における権利瑕疵担保責任、ライセンス契約における保証など、第三者の権利を侵害しないための当事者の責任や、侵害が発生した場合の対応(通知義務、協力義務、損害賠償)を定めておくことが不可欠です。
AI生成コンテンツの著作権は複雑で発展途上の分野であり、個別の取引の内容や関与するAIツールの利用規約、関係者の立場によって適切な契約内容は大きく異なります。この記事で示した記載例はあくまで一般的なポイントを示すものであり、そのまま利用できるとは限りません。
AI生成コンテンツに関する契約書を作成または締結する際には、AIや著作権法に詳しい弁護士や専門家にご相談されることを強く推奨します。専門家のアドバイスを受けることで、自社やクライアントの権利を適切に保護し、法的なリスクを最小限に抑えることができます。
まとめ
AI生成コンテンツの著作権は、現行法ではまだ明確な基準が確立されていない部分が多く、取引においては権利帰属や利用範囲に関するトラブルが発生しやすい状況にあります。このようなリスクを回避し、安心してAI生成コンテンツをビジネスで活用するためには、契約書において著作権に関する条項を詳細かつ明確に定めることが不可欠です。
制作委託、ライセンス、共同制作など、契約の類型に応じた主要なポイントを理解し、権利の帰属、利用許諾の範囲、著作者人格権の扱い、第三者の権利侵害リスクへの対応などを具体的に記載することで、将来の紛争を未然に防ぐことにつながります。
不確実性の高い分野であるからこそ、専門家と連携し、慎重に契約内容を検討することが、AI時代のコンテンツビジネスを成功させるための重要なステップとなるでしょう。