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AI生成コンテンツを外部に委託する際の著作権:実務で確認すべき契約と権利帰属

Tags: 著作権, AI, 外部委託, 契約, 権利帰属, 受託者

AI技術の進化に伴い、コンテンツ制作の現場では外部のクリエイターや制作会社にAIを用いた制作を委託・発注する機会が増えています。この際、納品されるAI生成コンテンツの著作権をどのように取り扱うかは、委託側(発注側)にとって非常に重要な課題となります。権利関係が不明確なままプロジェクトを進めると、将来的な利用に制限が生じたり、予期せぬトラブルに発展したりするリスクがあります。

本記事では、AI生成コンテンツの外部委託・発注において、著作権の観点から委託側が実務上確認しておくべきポイント、特に契約における注意点について解説します。

AI生成コンテンツの著作権に関する基本的な考え方

まず、AI生成コンテンツの著作権について、現在の日本の著作権法における一般的な考え方を再確認しておきましょう。

著作権法上、「著作物」として保護されるためには、思想または感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものである必要があります。そして、「著作者」は、著作物を創作する者を指します。

AIが単独で生成したコンテンツについて、現時点ではAI自体が「著作者」として認められる可能性は低いと考えられています。なぜなら、著作権法が想定する「創作」は、人間の思想や感情に基づくものであるからです。

したがって、AIツールを用いてコンテンツを生成した場合、その生成プロセスにおいて「創作的に関与した人間」が著作者となり得ます。この「創作的関与」がどの程度必要か、具体的な判断基準はまだ確立途上であり、個別のケースによって解釈が分かれる可能性があります。例えば、人間がアイデアを出し、具体的な指示(プロンプト)を詳細に設計し、生成された複数の候補から意図に沿うものを選択・修正するなど、生成プロセス全体を通じて人間の創作的な意図が色濃く反映されている場合に、人間の創作性が認められやすくなると考えられます。

この基本的な考え方を踏まえた上で、外部委託・発注における著作権の問題を見ていきます。

外部委託・発注における著作権の主要な論点

外部のクリエイターや制作会社にAI生成コンテンツの制作を委託する場合、主な論点は以下の2つです。

  1. 誰が著作者となるのか: 委託された制作において、受託者(クリエイターや制作会社)がAIツールをどのように利用し、どの程度創作的に関与したかによって、著作者が誰になるか(あるいは誰にも著作権が発生しない可能性)が問題となります。
  2. 著作権が誰に帰属するのか: 著作権が発生した場合、その権利は最終的に誰のものとなるのか、また委託側は生成されたコンテンツをどのように利用できるのか、という点です。

権利帰属の原則と契約による変更

著作権は、原則として著作物を創作した者(著作者)に原始的に帰属します。したがって、外部に制作を委託した場合、特に契約で別途の定めがない限り、そのコンテンツの著作者(創作的に関与した人間)である受託者側に著作権が原始的に帰属すると解釈される可能性が高いです。

しかし、多くの委託契約においては、制作したコンテンツの著作権を委託側(発注者)に譲渡したり、委託側が自由に利用できるライセンス(利用許諾)を付与したりする条項が盛り込まれます。契約自由の原則に基づき、当事者間の合意によって著作権の帰属や利用条件を定めることができます。

AI生成コンテンツの場合も、この契約による権利処理が非常に重要になります。

委託契約書で明確にすべきポイント

AI生成コンテンツの外部委託において、後のトラブルを防ぎ、委託側の権利と利用の自由度を確保するためには、契約書に以下の点を明確に定めることが不可欠です。

  1. 著作権の権利帰属:

    • 納品されるAI生成コンテンツ(完成品および中間生成物含む)の著作権(財産権)が、納品と同時に委託側へ譲渡されることを明記するのが最も一般的で、委託側にとって望ましい形です。
    • 譲渡ではなく、委託側に対して独占的な利用権(ライセンス)を許諾する形式を取る場合もあります。この場合、著作権自体は受託者側に残りますが、委託側は自由に利用できる範囲を契約で定めます。利用範囲(目的、期間、地域、改変の可否など)を具体的に定めることが重要です。
  2. 著作者人格権の不行使:

    • 著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権など)は、著作権(財産権)とは異なり、著作者一身に専属する権利であり、譲渡することができません
    • しかし、契約により、受託者が著作者人格権を行使しないことを約束させる条項を入れることが可能です。特に、コンテンツを改変して利用する可能性がある場合は、同一性保持権の不行使特約が重要になります。
  3. AIツールの利用に関する事項:

    • 受託者がコンテンツ制作にAIツールを使用することを委託側が許諾するか、使用する場合の条件などを定めます。
    • 受託者が利用するAIツールの利用規約やライセンス条件が、納品されるコンテンツの利用に影響を与える可能性があります。例えば、特定のAIツールの利用規約で、生成されたコンテンツの著作権がツール提供元に帰属するとされている場合や、非商用利用に限定されている場合などです。受託者には、利用するAIツールの規約を確認し、委託側が意図する利用方法(特に商用利用)が可能であることを事前に確認させる義務を課すことを検討すべきです。
    • 委託側が利用してほしい、あるいは利用してほしくない特定のAIツールがある場合は、それを明確に伝えることも重要です。
  4. 第三者の権利侵害に関する保証:

    • 納品されるAI生成コンテンツが、第三者の著作権その他の権利(パブリシティ権、プライバシー権など)を侵害しないことを受託者が保証する条項を設けます。
    • 万が一、権利侵害が発生した場合の受託者の責任範囲(損害賠償、紛争解決への協力義務など)を具体的に定めます。AI生成コンテンツは、学習データに含まれる著作物との類似性や、特定のAIの特性により意図せず既存コンテンツと酷似したものを生成するリスクが指摘されています。このリスクに関する責任の所在を明確にしておくことが重要です。
  5. 二次利用・改変・再許諾:

    • 委託側が納品されたコンテンツをどのように二次利用(他の媒体での使用、加工・改変、派生コンテンツ制作など)できるか、また第三者に利用を許諾(サブライセンス)できるかを明確に定めます。著作権が譲渡される場合は原則として自由にできますが、ライセンス許諾の場合はその範囲を具体的に契約で定める必要があります。
  6. プロンプト等に関する取扱い:

    • コンテンツ生成に使用された具体的なプロンプトや、生成過程で得られた中間ファイル、複数の生成候補などの取扱いについても定めておくとよいでしょう。これらの情報自体に著作権が発生するかは議論がありますが、ノウハウとして秘匿すべき情報や、将来的な修正・追加発注に役立つ情報であるため、その引渡しや秘匿義務について定めます。プロンプトの著作権については、別の記事でも解説しています。

実務上の注意点と確認事項

契約書での明確化に加え、委託プロセスにおける実務上の注意点もいくつかあります。

まとめ

AI生成コンテンツの外部委託・発注は、著作権に関する新たな課題を伴います。委託側としては、制作されるコンテンツを安心して利用するため、そして将来的なトラブルを回避するためにも、委託契約において著作権の権利帰属、利用許諾範囲、著作者人格権の扱い、AIツールの利用条件、第三者への権利侵害に関する保証などを、漏れなく明確に定めることが極めて重要です。

契約締結にあたっては、受託者側が利用するAIツールの規約が委託側の利用目的と矛盾しないかを確認するなど、実務上の細やかな配慮も求められます。不明な点がある場合は、AI著作権に詳しい弁護士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。適切な契約と事前の確認を通じて、AIを活用したコンテンツ制作を円滑に進めることができます。