AIと人の共同作業によるコンテンツ制作、著作権をどう整理するか
はじめに
AI技術の進化により、コンテンツ制作の現場では、人間が手作業で制作した既存の素材や成果物と、AIが生成したコンテンツを組み合わせて一つの作品を作り上げるケースが増えています。例えば、過去のイラスト素材をAIで加工したり、AIが生成したテキストを人間が編集し、既存のデータと組み合わせてレポートを作成したりといった具合です。
このような「ハイブリッド型」のコンテンツ制作は、効率化や表現の幅を広げる一方で、著作権という観点から見ると複雑な課題を提起します。どの部分に誰の著作権が発生するのか、既存コンテンツの権利を侵害しないか、将来的な利用を見据えた権利処理をどう行うべきかなど、検討すべき事項が多くあります。
本記事では、AI生成コンテンツと人間が制作した既存コンテンツを組み合わせる際の著作権上の基本的な考え方、生じうる問題、そして権利関係を明確にし、トラブルを避けるための実践的な注意点について解説します。
著作権の基本的な考え方と組み合わせコンテンツ
コンテンツ制作における著作権を考える上で、まず重要なのは「著作物」と「著作者」の定義です。日本の著作権法において、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。そして「著作者」は、その著作物を創作した者、つまり原則として「人間」です。
AIが生成したコンテンツについて、現時点での一般的な法解釈では、AIそのものが著作者になるわけではありません。AIの出力物が著作物として保護されるためには、生成プロセスにおいて「人間の創作的寄与」が必要であると考えられています。どのような場合に人間の創作的寄与が認められるかについては議論があり、プロンプトの入力方法、生成後の編集・加筆の度合いなどが考慮される要素となります。
一方、人間がすでに制作した既存のコンテンツは、それが著作物の要件を満たしていれば、当然に著作権によって保護されています。この著作権には、複製権や翻案権、二次的著作物の創作権などが含まれます。
AI生成コンテンツと既存コンテンツを組み合わせる際には、主に以下のようなパターンが考えられ、それぞれで著作権の考え方が異なります。
-
パターンA: 既存コンテンツを学習データとしてAIに入力する場合 既存の大量のコンテンツ(画像、テキストなど)をAIが学習し、その学習結果を基に新しいコンテンツを生成するケースです。学習段階での既存コンテンツの利用が著作権侵害にあたるかどうかが論点となることがありますが、日本の著作権法では、一定の条件下での情報解析目的の利用は権利者の許諾なく行える場合があります(著作権法第30条の4)。ただし、学習済みのAIが生成した出力物が、学習元となった特定の既存コンテンツに「依拠」しており、かつその表現が「類似」している場合には、著作権侵害となる可能性があります。
-
パターンB: 既存コンテンツの一部を素材として、AI生成コンテンツに組み込む場合 例えば、既存のイラストの一部をトリミングしてAIに入力し、そのスタイルを参考に新しいイラストを生成したり、既存の文章の一部を引用してAIに続きの文章を生成させたりするケースです。この場合、既存コンテンツを素材として利用する行為(複製や翻案にあたる可能性)について、元の権利者の許諾が必要となる場合があります。特に、既存コンテンツの特徴的な表現をそのまま利用したり、改変して利用したりする行為は、権利侵害のリスクが高まります。
-
パターンC: AI生成コンテンツを素材として、人間が制作するコンテンツに組み込む場合 AIが生成した画像やテキスト、音楽などを、人間が編集・加筆・修正し、全体として一つの作品として完成させるケースです。この場合、まずAI生成部分に著作物性が認められるか(人間の創作的寄与があったか)、認められるとしてその著作権は誰に帰属するのか(AIツール提供者の規約や制作過程による)。そして、人間による編集・加筆部分が著作物性を有するか。最終的な成果物は、元のAI生成部分と人間制作部分それぞれの著作権、あるいは全体として新たに創作された「二次的著作物」や「編集著作物」としての著作権が発生する可能性があります。
-
パターンD: 既存コンテンツとAI生成コンテンツを独立した要素として並置・編集する場合 例えば、人間が書いた記事の中に、AIが生成した挿絵を挿入する、あるいは既存の写真素材とAI生成のテキスト説明を組み合わせたレイアウトデザインを行うといったケースです。この場合、記事、挿絵、写真、テキスト説明それぞれが独立した著作物として扱われるのが原則です。全体の配置や組み合わせ方(編集)に創作性があれば、「編集著作物」として別途著作権が発生することもありますが、構成要素である個々の著作物の権利はそれぞれの著作者に帰属します。
権利関係を明確にするための実践的な注意点
複数の要素が組み合わさるハイブリッド型コンテンツ制作では、予期せぬ著作権トラブルを避けるために、制作段階から権利関係を慎重に確認し、明確にしておくことが極めて重要です。
-
素材となる既存コンテンツの権利を厳重に確認する 再利用しようとする既存コンテンツが自社またはクライアントのものである場合でも、そのコンテンツがどのように制作され、どのような契約に基づいているか(例えば、外部委託による制作物か、利用許諾範囲が限定されているかなど)を確認する必要があります。 インターネット上などで公開されている第三者のコンテンツを利用する際には、その利用規約やライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンスなど)を必ず確認し、許諾された範囲内でのみ利用してください。商用利用が可能か、改変が許可されているかといった点は特に注意が必要です。許諾がないにも関わらず利用すれば、著作権侵害となるリスクが伴います。
-
利用するAIツールの利用規約を確認する AIツールによって、生成されたコンテンツの著作権の扱いが異なります。利用規約で「生成物の著作権はユーザーに帰属する」と明記されている場合もあれば、「ツール提供者とユーザーが共有する」あるいは「ツール提供者に帰属する」とされている場合もあります。また、商用利用が可能か、生成物の表示義務があるかといった点も規約によって異なります。必ず利用規約を確認し、その内容に従ってコンテンツを制作・利用してください。規約は変更される可能性があるため、定期的な確認も推奨されます。
-
人間の創作的寄与の過程を記録する AI生成コンテンツに人間の創作的寄与があったことを主張するためには、具体的な証拠が重要になります。AIへのプロンプト入力だけでなく、そのプロンプトを決定するに至る思考プロセス、生成された出力物に対して人間がどのような意図で、どのような編集・加筆・修正を行ったのか、その具体的な作業内容を記録に残しておくことが有効です。例えば、編集前後のファイル、作業日誌、プロンプトの試行錯誤の履歴などを保管しておくことが考えられます。
-
クライアントまたは共同制作者との契約で権利関係を明確に定める ハイブリッド型コンテンツを制作し、クライアントに納品する場合や、社外のパートナーと共同で制作する場合は、契約書において権利関係を詳細に定めることが不可欠です。
- 制作物のうち、どの部分がAI生成によるものか、どの部分が人間制作によるものかを明確にする。
- AI生成部分の著作権が誰に帰属するか(ツール規約に基づく)を前提として、全体としての成果物の著作権をどう扱うか(制作会社に留保、クライアントに移転、共同所有など)を規定する。
- クライアントが成果物を二次利用(改変、他の媒体での利用など)する範囲や条件を明確にする。
- 利用する既存コンテンツの権利処理状況(第三者の権利が含まれるか、許諾取得状況)を明記し、将来的な紛争発生時の責任分担を取り決める。 AI生成コンテンツの特性を踏まえ、契約書に特有の条項を設けることも検討が必要です。
-
侵害リスクの評価と回避措置を講じる 組み合わせることで、既存コンテンツの著作権を侵害しないか、あるいは生成物が既存の第三者の著作物と類似しないか、といったリスクを事前に評価します。特にパターンBのように、既存コンテンツを直接加工・組み込む場合は、元の権利者の許諾範囲を超える利用になっていないか慎重に確認します。生成物が特定の既存コンテンツに類似している可能性がないか、目視やツールでのチェックを行うことも有効です。少しでも不安がある場合は、制作・公開前に著作権の専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
まとめ
AI生成コンテンツと人間制作コンテンツを組み合わせたハイブリッド型のコンテンツ制作は、今後ますます一般化すると考えられます。しかし、その著作権上の扱いは、関与する要素(既存コンテンツ、AIツール、人間の寄与)それぞれの権利関係が複雑に絡み合うため、十分な注意が必要です。
自社やクライアントの権利を守り、また意図せず第三者の権利を侵害しないためには、利用する素材やツールの規約を正確に理解し、人間の創作的寄与を明確に記録し、そして何よりも関係者間での契約によって権利の帰属や利用範囲を具体的に定めておくことが重要となります。
法的な判断が難しいケースや、リスクを完全に排除したい場合には、必ず著作権に関する専門知識を持つ弁護士に相談し、適切なアドバイスを得るようにしてください。適切な準備と理解をもってAI活用を進めることが、ビジネスにおけるリスク回避と成功につながります。