人間が加筆・修正したAI生成コンテンツの著作権はどうなる?
はじめに:AIと人間の協業が生む著作権上の課題
近年の生成AI技術の発展により、コンテンツ制作の現場ではAIツールと人間が共同で作業を行うケースが増加しています。AIが生成したテキストを人間が編集したり、AIが作成した画像を人間が加筆・修正したりするなど、様々な形態での協業が見られます。このような「ハイブリッド」なコンテンツについて、著作権はどのように考えられるのでしょうか。AI生成コンテンツ単体の著作権上の扱いに加え、人間の創作的な寄与が加わった場合の権利帰属や保護に関する疑問は、多くのクリエイターや企業にとって重要な課題となっています。
著作権が認められるための基本原則
AIと人間の協業によるコンテンツの著作権を理解するためには、まず著作権法における基本的な考え方を確認しておく必要があります。日本の著作権法では、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。そして、「著作者」とは「著作物を創作する者」を指します(著作権法第2条第1項第2号)。
ここで重要なのは、著作権が認められるためには「創作性」が必要であり、現行の日本の著作権法の下では、この「創作」は人間の活動を前提としていると解釈されるのが一般的であるという点です。つまり、現時点ではAIツールそのものは「著作者」とは認められず、AIが単独で生成したコンテンツの著作権上の扱いは複雑な議論の対象となっています。
AI生成コンテンツ単体の著作権上の考え方
AIが人間の指示(プロンプトなど)に基づいてコンテンツを生成した場合、そのコンテンツに著作権が認められるか否かについては、現時点では統一的な見解が確立されているわけではありません。しかし、一つの有力な考え方としては、生成されたコンテンツに人間の「思想又は感情」が「創作的に表現」されていると評価できる要素があるかどうかが問われます。
例えば、人間がプロンプトの工夫や試行錯誤を通じて、特定の表現意図をもってAIを誘導し、生成されたコンテンツにその意図が反映されていると評価できる場合、そのコンテンツは人間による創作的な寄与があるとして、著作物性が認められる可能性が指摘されています。この場合、著作者はAIを操作した人間となります。一方で、単に汎用的な指示で生成されたコンテンツや、AIが自律的に生成したと評価されるコンテンツについては、著作物性が否定される可能性も十分に考えられます。
人間が加筆・修正した場合の著作権
AIが生成したコンテンツをベースに、人間がさらに手を加えた場合、著作権の扱いはどうなるのでしょうか。これは、人間による加筆・修正の程度によって判断が異なります。
1. 軽微な修正の場合
誤字脱字の訂正、句読点の調整、レイアウトの微調整、色合いのわずかな変更など、創作性のない、あるいは極めて限定的な修正に留まる場合は、元のAI生成コンテンツの著作権上の評価に大きな影響を与えないと考えられます。元のコンテンツに著作物性が認められない場合、軽微な修正を加えても、全体として著作物性が認められる可能性は低いでしょう。元のコンテンツに著作物性が認められる場合であっても、修正部分自体に新たな創作性が認められないため、修正者がその部分について独立した著作権を取得することは難しいと考えられます。
2. 創作性のある加筆・修正の場合:新たな著作物または二次的著作物
人間が元のAI生成コンテンツに対し、独自の思想・感情に基づいた表現を加筆したり、構成を大きく変更したり、新たな要素を書き加えたりするなど、創作性のある修正を行った場合、その結果として生まれたコンテンツは、人間による新たな創作物として著作物性が認められる可能性があります。
- 新たな著作物として認められる可能性: AI生成コンテンツが著作物性を有しないと判断される場合でも、人間による加筆・修正によって全体として創作性が認められる表現になった場合は、修正者が新たな著作物として著作権を取得すると考えられます。この場合、元のAI生成コンテンツは著作権の対象外であるため、修正者の権利は加筆・修正後のコンテンツ全体に及ぶ可能性があります。
- 二次的著作物として認められる可能性: 元のAI生成コンテンツに著作物性が認められると判断される場合(例:特定のプロンプトによる人間の創作的寄与が評価されるケース)、そのコンテンツを翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案することにより創作された著作物は「二次的著作物」と定義され、独自の著作権が認められます(著作権法第2条第1項第11号、第11条)。人間が元のAI生成コンテンツを素材として、そこに創作的な加筆・修正を加えて新たなコンテンツを創作した場合、これは元のコンテンツを「翻案」した二次的著作物として、修正者が著作権を取得する可能性があります。この場合、二次的著作物の著作権は、元の著作物の著作権とは別に発生しますが、二次的著作物の利用にあたっては、元の著作物の著作者の許諾が必要となる場合があります(著作権法第28条)。
3. 共同著作物となる可能性
稀なケースかもしれませんが、人間同士が協力して一つの著作物を創作するように、人間とAI(AIはあくまでツールとしての寄与ですが)を利用しつつ、複数の人間が共同で創作的な寄与を行い、それぞれが分離して利用できない形で結合して一つの著作物を作り上げた場合、その著作物は共同著作物として、関与した複数の人間の著作者の共有にかかると判断される可能性も理論上は考えられます(著作権法第2条第1項第12号)。ただし、AIの寄与は「創作」ではないため、あくまで人間の創作的な寄与に基づいて共同著作物性が判断されることになります。
実務上の注意点と権利関係を明確にするための対応策
AIと人間の協業によるコンテンツ制作においては、後々のトラブルを防ぐために、事前に権利関係を明確にしておくことが非常に重要です。
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作業工程の記録と証拠化:
- AIにどのような指示(プロンプト)を与えたか。
- AIが生成したコンテンツをどのように利用・加工したか。
- 具体的にどのような加筆・修正を人間が行ったか。
- 修正によってどの程度、元のAI生成コンテンツから変化したか。 これらのプロセスを記録に残しておくことで、創作性や権利帰属について争いが生じた場合に、人間の創作的な寄与があったことの証拠となり得ます。バージョン管理システムや詳細な作業ログの作成などが有効です。
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契約での取り決め:
- クライアントとの間で、AIを利用して制作すること、および成果物の著作権の帰属について明確に合意しておく必要があります。AI利用の有無、人間の加筆・修正の程度などを考慮し、成果物の著作権が制作側(会社や個人)に帰属するのか、クライアントに譲渡されるのかなどを具体的に契約書に記載します。特に、人間の創作的な寄与が大きい場合は、その点を契約で明記することが重要です。
- 社内やプロジェクトチーム内で複数の人間が関与する場合も、誰がどの部分にどのような創作的な寄与をしたのか、最終的な著作権が誰に帰属するのか(会社に職務著作として帰属するのか、共同著作者となるのかなど)を事前に定めておくべきです。
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利用規約の確認:
- 利用するAIツールの利用規約を確認し、生成したコンテンツの著作権がどのように扱われているかを把握しておく必要があります。サービスによっては、生成コンテンツの著作権は利用者に帰属すると定めるものもあれば、サービス提供者に帰属するもの、あるいは特定の条件(商用利用の制限など)を定めるものなど、様々なケースがあります。人間の加筆・修正を加えた場合であっても、元のAI生成コンテンツの利用に関する制限が影響する可能性もあるため、注意が必要です。
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権利侵害リスクへの配慮:
- AIが生成したコンテンツ自体が、既存の第三者の著作権を侵害している可能性もゼロではありません。人間にる加筆・修正を行う場合でも、元のAI生成コンテンツが侵害物であった場合、それを加工・利用する行為も侵害行為となり得ます。特に、AI生成コンテンツをほとんど修正せずに使用する場合や、修正しても元のコンテンツの表現上の本質的な特徴が残る場合はリスクが高まります。人間の目視によるチェックに加え、可能な範囲で類似性チェックツールなどを活用することも検討すべきでしょう。
まとめ:複雑化する著作権への対応
AIと人間が協業してコンテンツを制作する場面では、著作権の考え方が一層複雑になります。重要なのは、漫然とAIツールを利用するのではなく、生成されるコンテンツにおける人間の創作的な寄与がどの程度あるのかを意識し、そのプロセスを記録しておくことです。そして、クライアントや関係者との間では、成果物の著作権の帰属や利用条件について、曖昧さを排除し、契約等で明確に取り決めておくことが不可欠です。
現時点の法的な解釈や議論の動向を踏まえつつ、常に最新の情報に注意を払い、必要に応じて法律専門家や弁理士に相談するなど、適切なリスク管理を行いながらAI技術を効果的に活用していく姿勢が求められます。